◎ 平成23年度の税制改正
 (雇用促進税制の創設)



雇用を促進するための税制が創設されました
− 増加雇用者数1人当たり40万円の税額控除に拡充されました −




◆ 平成23年度の税制改正−雇用促進税制


◆ 雇用促進税制
とは?

(措法42の12)
  • 青色申告書を提出する事業者 (個人を含む) で、事業年度開始から
      2ヵ月以内に公共職業安定所長に、「雇用促進計画」 を提出し、
      その事業年度終了後に
       所定の要件について公共職業安定所長の確認を受けた場合に
      法人税及び住民税 (中小企業等のみ) の税額控除が受けられる


  • ◎ 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度について適用
    (個人の場合は平成24年から26年分までの所得税について適用されます)



    【中小企業者等は、地方税からも同様の税額控除が受けられる】
    (法人税別表 6(26))

    中小企業者等に該当するかどうかは、適用年度終了の時の現況により判定します
    尚、この雇用促進税制は新設法人の設立第1期目については、適用できません
    区   分内         容
     中 小 以 外中小企業特例
    適用対象者青色申告書を提出する事業者 (風俗営業等を営む事業者を除く)
    基準
    雇用者数
    雇用保険の
    一般被保険者数が5人以上増加
    雇用保険の
    一般被保険者数が2人以上増加
    基準
    雇用者割合
    上記に加え、当該事業年度末の従業員のうち、雇用保険の一般被保険
    者の数が、前事業年度末に比して、10%以上増加している事 (※1)
    税額控除額増加した雇用保険の一般被保険者の数×20万円 (※2)
    地方税からの控除なし地方税からも上記の額を控除
    控除限度額当期の税額の10%を限度当期の税額の20%を限度


    事業年度
    開始時
    公共職業安定所に雇用促進計画を届出提出 (23年8月1日から受付)
    事業年度
    終了後
     公共職業安定所で以下の要件の確認を受け、確認書を申告書に添付

     @ 雇用保険の一般被保険者数の増加 (上記の適用要件)
     A 事業主都合の離職が無いこと (前期 及び 当期に)
     B 支払給与額の増加 (下記の算式による計算)
        給与増加額≧前事業年度の給与額×雇用者の増加率×30%


    選択
    適用
    所得拡大促進税制との選択適用となります
    国内
    雇用者
     役員 及び その特殊関係者は除かれます

    (※1) 前事業年度末の雇用者数が0である場合には、基準雇用者割合による判定は行わない
     また、 年度途中に「高年齢継続被保険者」になった者を、前期末雇用者数から除くこととされた

    【基準雇用者数】 = 当期末の雇用者の数 − 前期末の雇用者の数

      平成25年4月1日以後開始する事業年度から、適用要件のうち、基準雇用者数の計算における
     前期末の雇用者から、適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者が除外された

    (※2) 平成25年4月1日以後開始する事業年度から1人当たり40万円に控除額が増額された
    (個人の場合は平成26年分の所得税について適用)  (平成25年度税制改正)





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    雇用保険の一般被保険者数を増やし、当期の給与等支給額が前期比3%以上増加
    している場合等一定の条件を満たした場合に税額控除が受けられます。




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