◎ 平成23年度の税制改正
(雇用促進税制の創設)
◆ 平成23年度の税制改正−雇用促進税制 |
◆ 雇用促進税制 とは? (措法42の12) |
2ヵ月以内に公共職業安定所長に、「雇用促進計画」 を提出し、 その事業年度終了後に 所定の要件について公共職業安定所長の確認を受けた場合に 法人税及び住民税 (中小企業等のみ) の税額控除が受けられる |
区 分 | 内 容 | ||
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中 小 以 外 | 中小企業特例 | ||
適用対象者 | 青色申告書を提出する事業者 (風俗営業等を営む事業者を除く) | ||
基準 雇用者数 | 雇用保険の 一般被保険者数が5人以上増加 | 雇用保険の 一般被保険者数が2人以上増加 | |
基準 雇用者割合 | 上記に加え、当該事業年度末の従業員のうち、雇用保険の一般被保険 者の数が、前事業年度末に比して、10%以上増加している事 (※1) | ||
税額控除額 | 増加した雇用保険の一般被保険者の数×20万円 (※2) | ||
地方税からの控除なし | 地方税からも上記の額を控除 | ||
控除限度額 | 当期の税額の10%を限度 | 当期の税額の20%を限度 | |
手 続 き | 事業年度 開始時 | 公共職業安定所に雇用促進計画を届出提出 (23年8月1日から受付) | |
事業年度 終了後 | 公共職業安定所で以下の要件の確認を受け、確認書を申告書に添付 @ 雇用保険の一般被保険者数の増加 (上記の適用要件) A 事業主都合の離職が無いこと (前期 及び 当期に) B 支払給与額の増加 (下記の算式による計算) 給与増加額≧前事業年度の給与額×雇用者の増加率×30% | ||
注 意 点 | 選択 適用 | 所得拡大促進税制との選択適用となります | |
国内 雇用者 | 役員 及び その特殊関係者は除かれます |